資産運用すると税金はどのくらいかかるの?
投資に興味はあるけど確定申告が不安
資産運用の税金に関して、上記の疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
資産運用で得た利益分には税金が発生するため、すべてが自分のお金になるわけではありません。
また、投資する金融商品の種類によって課税対象の可否も異なるため、税金の仕組みを正しく理解してくことは大切です。
そこで、本記事では投資などの資産運用で発生する税金について以下のポイントでわかりやすく解説いたします。
- 資産運用で税金が発生する仕組み
- 資産運用の種類や課税・非課税対象の違い
- 確定申告が必要なケースと控除対象の可否
- 税負担を軽くする方法
最後までご覧いただくことで、確定申告が必要なケースや投資の節税対策についても理解できるため、これから資産運用を考えている方はぜひ参考にしてみてください。
資産運用で利益が出れば税金が発生する
資産運用には「預貯金・株式・投資信託・不動産投資」など、さまざまな種類がありますが、どれも利益が出れば税金が発生します。
正確には資産運用に充てた金額ではなく、投資によって増えたお金に対して税金がかかる仕組みです。
基本的にはどの利益に対しても「20.315%」の税金が課され、税率の内訳は所得税15.315%(復興特別所得税0.315%を含む)と住民税の5%。
そのため、仮に1年間の投資で得た利益が100万円の場合は、約20万円の税金がかかり自分の手元には80万円が残る計算となります。
もちろん、1年を通して利益が発生していない場合は税金も発生しません。
そのため、資産運用では損失が発生するリスクもありますが、利益が出れば税金が発生する仕組みは理解しておく必要があります。
ここからは、資産運用の種類別に税金の仕組みを詳しく解説していきます。
預貯金や債券の利息でかかる税金の仕組み
資産運用の中には、金融機関の預金や公社債(国債・社債)の利息で利益を得る投資方法があります。
利子による利息所得には20.315%の税金がかかりますが、利子所得は基本的に源泉徴収されることから確定申告の必要はありません。
ここでは、利子所得の概要と非課税制度について紹介いたします。
それぞれ解説しますので、ご自身の投資環境と合わせて参考にしてください。
利子所得は源泉徴収される
利子所得に対して課せられる税金は、すでに受け取った利子から源泉徴収されています。
これは利息を支払う金融機関が、税金をあらかじめ徴収して納税が完結する「源泉分離課税制度」の対象であるためです。
そのため投資家は、税金がすでに差し引かれた状態で利息を受け取っているので、改めて納税する必要はありません。
よって、源泉徴収された利子所得に対して確定申告をする必要もないのです。
利子所得には非課税制度もある
一般的に利子所得は源泉徴収されますが、そもそも利息に税金がかからない非課税制度も存在します。
たとえば「財形住宅貯蓄」や「財形年金貯蓄」を行なっている方は、合計預金額550万円までの利子には税金がかかりません。
また、身体障害者手帳や遺族年金を受けている場合「預金・公債・郵便貯金」の元本額350万円までの利子については非課税になります。
そのため、利子所得で確定申告する必要はありませんが、非課税制度を活用できる方は、利息分をそのまま利益と考えることができるのです。
株式や投資信託で税金がかかる仕組み
株式投資や投資信託によって得られる利益には「売却益」と「配当金」があり、それぞれ20.315%の税金が課されます。
ここでは、源泉徴収されるケースや確定申告の必要可否について以下のポイントを見ていきましょう。
それぞれ税金の仕組みを解説していきますので、株式投資に興味のある方は参考にしてください。
株の資産運用で配当金は源泉徴収される
株式投資では、投資先企業の業績によっては株主へ配当金が支払われることがあるのです。
この配当や投資信託などによる、収益の分配で得られる所得を「配当所得」といいます。
配当金を受け取る際には、金額にかかわらず一律の所得税と住民税が源泉徴収されて支払われることから、改めて確定申告をする必要はありません。
確定申告で配当控除を受けると税金が還付されることも
配当金は確定申告を行う必要がありませんが、源泉徴収された金額が戻る「配当控除」という制度があります。
配当控除とは、国内株式の配当金に対して確定申告することで、一定の金額を税額から控除する制度。
そもそも配当金には法人税が課されており、そこからさらに余ったお金を株主に分配しているお金です。
すでに法人税が課せられているにもかかわらず、配当金を受け取った投資家に対しても税金が課せられると二重課税となってしまいます。
そのため、このような二重課税を避けるために設けられた制度が「配当控除」ですので、確定申告をして還付金を受け取る方がお得だと言えるでしょう。
配当控除は、日本国内に本店がある法人から以下のような配当・分配があった場合に受け取ることができます。
- 利益の配当
- 剰余金の配当
- 金銭の分配
- 証券投資信託の収益の分配
また、配当所得は他の所得と合算した総合課税対象となるため、控除額は以下の計算式で算出できます。
所得税 | 配当所得×10% |
住民税 | 配当所得×2.8% |
※課税総所得等が1,000万円以下の場合※
上記の計算式により、仮に株式投資の配当金が10万円あった場合の控除金額は次のとおりです。
所得税:10万円×10%=10,000円
住民税:10万円×2.8%=2,800円
それぞれ減額され、合計12,800円が戻る計算となります。
ただし、源泉徴収された額より総合課税額の方が多い場合は、差額分は税金として納める必要があるので注意が必要です。
株の資産運用で株売却には譲渡益税がかかる
株式や投資信託の売買で発生した利益は譲渡所得となり課税対象です。
また、譲渡所得は給与所得や事業・不動産所得など他の所得とは別に収める「申告分離課税」となります。
税率は、平成19年の12月までは株の売却で得た10%(所得税7%+住民税3%)でしたが、平成20年1月以降からは20.315%(所得税・復興特別所得税:15.315%、住民税5%)に改定されました。
ただし、取引証券会社の口座の種類によっては確定申告が不要となります。
特定口座(源泉徴収あり)は源泉徴収される
特定口座(源泉徴収あり)では、株式の売買で得た利益から、金融機関が源泉徴収するので税金は差し引かれて手元に残ります。
そのため、確定申告を自分で行う必要はありません。
一般口座と特定口座(源泉徴収なし)は確定申告が必要
一般口座と特定口座(源泉徴収なし)では、金融機関が源泉徴収していないため、自分で確定申告をして税金を収める必要があります。
どちらの口座を選んでも納税することに変わりはありませんが、確定申告をする手間を省きたい方は、源泉徴収ありの特定口座を利用するのがおすすめです。
暗号資産で税金がかかる仕組み
1年を通して暗号資産(仮想通貨)の売買で得た利益も課税対象です。
暗号資産の所得区分は「雑所得」に分類され、税率は5%〜45%と幅があります。
給与所得を得ている会社員などは、雑所得が年間20万円以下の場合は確定申告が不要ですが、20万円を超えた場合は確定申告が必要となります。
また、雑所得は給与所得や他の所得と合算した「総合課税」で税金が決まるため、4%から45%と税率に幅があるのが特徴です。
株式の売買やFXなどのように他の所得とは別に税額を計算する「申告分離課税」の対象ではないので注意しましょう。
例えば、所得金額が194万9000円までの税率は5%ですが、4000万円以上になると45%がかかります。
そのため、資産運用の中では暗号資産の税率が最も高くなる可能性も認識しておきましょう。
不動産投資で税金がかかる仕組み
次に資産運用の中でも認知度の高い不動産投資について解説します。
不動産投資には、売却と家賃収入それぞれで税金の仕組みが異なります。
不動産売却による譲渡所得
ビルやマンション・アパートなどの、家賃収入を得ている投資不動産を売却した際にも税金は発生します。
株式や投資信託などの売買と同様に、売却して得た利益分は確定申告をして税金を納めなければなりません。
ただし、不動産の所有期間に応じて「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分かれており、税率も以下のように異なります。
所有期間 | 譲渡所得の種類 | 税率 |
5年以下 | 短期譲渡所得 | 39.63%(所得税・復興所得特別税30.63%+住民税率9%) |
5年超 | 長期譲渡所得 | 20.315%(所得税・復興所得特別税15.315%+住民税率5%) |
表からもわかるように、不動産売却による譲渡所得は所有期間によって税率が異なるので、短い期間ほど税金を多く支払う必要があるのです。
家賃収入を得た際の不動産所得
ビルやマンション・アパートなどを、貸して得た家賃収入や駐車場代などは「不動産所得」として課税の対象となります。
不動産所得は、貸付などの総収入金額から必要経費を差し引いた金額を所得として算出し、株式や投資信託などの資産運用と同様に利益分は確定申告をして税金を納めなければなりません。
また、不動産所得は「総合課税制度」の対象となるため、給与所得や一時所得と合算して税金を納める必要があります。
資産運用で節税対策するためのポイント
最後に資産運用する上で、大切な税金対策についてご紹介します。
利益が出ても税金はできるだけ抑えたいと考えている方も多いでしょう。
しかし、正しい情報を持ち合わせていない状態で納税を怠ると、脱税となってしまい大きなペナルティを課せられるケースも
そこで、下記などの国の制度を活用すれば、資産運用で得た利益から税金対策が可能です。
- 資産運用で損失が出ても確定申告する
- NISAを活用する
それぞれわかりやすく解説していきますので、ポイントを押さえておきましょう。
資産運用で損失が出ても確定申告する
給与所得をもらっている会社員は、投資などの資産運用で年間所得が20万円以上あれば確定申告が必要です。
しかし、利益が20万円以下であれば確定申告が不要のため、投資でマイナスがあれば基本的に申告をしなくても問題ありません。
ただし、複数の資産運用投資で利益がある方は、仮に20万円以下の利益だったとしても確定申告をしておくと税金を減らせる可能性があります。
1年間の利益と損失を相殺する「損益通算」では、所得税や住民税の負担を軽減できるケースも。
例えば、給与所得と一時所得の合計が450万円ある方を想定した場合、株式投資・投資信託などの資産運用で年間50万円の損失で以下の計算ができます。
このケースでは「400万円」の所得から税率が計算されるため、結果的に節税効果に期待できますね。
また、譲渡損失は翌年から3年間にわたって損益を繰り越すことができるため、確定申告をしておくことで、3年間は利益と損失を相殺できるメリットもあります。
そのため、20万円以下の利益だからと確定申告をしないよりは、国の制度を有効に活用するため確定申告はしておくことをおすすめいたします。
資産運用はNISAを活用するのがおすすめ
資産運用をする際、NISA口座を利用することで投資で出した利益の一定額を非課税にすることができます。
たとえば、100万円の投資で10万円の利益が発生した場合、本来は10万円×20.315%=23,150円の税金が課せられますが、NISA口座で投資をしていた場合は税金が課せられないため、節税効果が期待できますね。
NISAでは代表的な「一般NISA」と「つみたてNISA」があり、投資できる銘柄や非課税枠などは以下のとおりです。
項目 | 一般NISA | つみたてNISA |
非課税対象 | 株式 投資信託 ETF(上場投資信託) ETN(上場投資証券) REIT(不動産投資信託) | 投資信託 ETF(上場投資信託) |
非課税投資枠 | 年間120万円 | 年間40万円 |
非課税期間 | 5年間 | 20年間 |
投資方法 | 積立・通常買い付け (自分で購入/売却 | 積立 |
注意点として「一般NISA」と「つみたてNISA」は、どちらか一方の口座しか開設できません。
また、口座の切り替えができるのは年に1回となるので、それぞれの特徴を理解し、自分の投資スタイルにあったほうを選択してください。
資産運用の税金に関するよくある質問
所得税はどうやって決まる?
所得税は、1年間の全ての所得から所得控除を差し引き、残った課税所得に税率を適用して、税額が計算されます。 また、課税所得金額は控除対象となる扶養家族の人数や、配偶者控除など、個人の事情を加味して税負担が調整されます。
株式投資における税金の仕組みは?
まず、株式投資により生じる利益には、会社から分配される株の配当金と、株式を売却した際に発生する譲渡益の2種類があります。 株式は一部の例外を除き、配当金と譲渡益それぞれに所得税15%+住民税5%の、合わせて20%の税金がかかります。
個人年金保険には税金がかからない?
個人年金保険では、保険金を受け取る際に税金がかかります。 また、受取人が個人年金保険の契約者ではない場合、贈与税と所得税(雑所得)がかかるため、念頭に置いておきましょう。
資産運用の税金まとめ
資産運用で利益が出た際には、所得税や住民税の課税対象となるため、基本的に20.315%の税金が発生しますが、源泉徴収されている場合は確定申告が不要です。
ただし、源泉徴収が実施されない場合は自分で確定申告する必要があります。
また、年間を通して投資の損失が出ていた場合でも、確定申告することで「配当控除」「医療費控除」「住宅ローン控除」などの制度を利用できる複数のメリットも。
資産運用で欠かせない税金対策は複数ありますが、NISAを利用することで投資額で得た一定の利益は非課税となるのでおすすめです。
本記事を参考に、資産運用で大切な税金の知識を深めていきましょう。