生命保険にかかる税金の種類は?計算方法や節税する方法も徹底解説

生命保険を受け取ったとき、満期保険金を受け取った時など、保険金を受け取った時には税金が発生します。

しかし「確定申告をやったことがないから払い方がわからない」「どの程度の金額が課税されるのか不安」という人も多いのではないでしょうか?

生命保険にかかる税金は、契約者、被保険者、受取人が誰になるのかによって、課税される税の種類や計算方法が異なります。

税金のルールや計算方法を理解して、生命保険を受け取った時に漏れのないように税金を納めましょう。

この記事では、生命保険にかかる税の種類や計算方法を解説するとともに、税負担を軽くするポイントについて解説します。

目次

死亡保険金にかかる税金

死亡保険金にかかる税金

生命保険の死亡保険金を受け取った際には、相続税か贈与税か所得税のいずれかの税金が発生します。

どのパターンで相続税か贈与税どちらの税金が発生するのかは次の通りです。

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税金の種類契約者被保険者受取人税金の種類
相続税本人本人配偶者相続税
所得税本人配偶者本人所得税
贈与税本人配偶者贈与税

契約者、被保険者、受取人を誰にするかによって発生する税金の種類は異なります。

  • 相続税:契約者と被保険者が同じ
  • 所得税:契約者と受取人が同じ
  • 贈与税:契約者、被保険者、受取人が異なる

生命保険の死亡保険金に対してどのような税金が課税されるのかは、このように分類することができます。

次の条件で税金が発生した際の計算方法を詳しくご紹介していきます。

  • 受取保険金額:5,000万円
  • 保険金以外に相続・所得・贈与はない
  • 払込保険料合計額:受取保険金額の70%
  • 法定相続人は1人

相続税が発生した時の計算方法

生命保険に相続税が課される際には、税金が課税されない枠である控除が存在します。

「500万円×法定相続人の数」

また、相続税にも税金が課されない枠である基礎控除が存在します。

「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

生命保険の相続税の控除が500万円、相続税の基礎控除が3,600万円あるので、相続税が課税される金額は次のようになります。

5,000万−500万円−3,600万円=900万円

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相続財産の金額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超2,000万円以下15%50万円
2,000万円超5,000万円以下20%200万円
5,000万円超1億円以下30%700万円
1億円超2億円以下40%1,700万円
2億円超3億円以下45%2,700万円
3億円超6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

900万円の税率は10%ですので、900万円×10%=90万円が課税される相続税です。

贈与税が発生した時の計算方法

贈与税は契約者、被保険者、受取人が全て異なる場合に発生します。

贈与税には年間110万円の基礎控除があるので、このケースでは、5,000万円−110万円=4,890万円が課税対象になります。

直系尊属(父母や祖父母など)から受けた贈与に対して発生する贈与税の計算は次の表を用いて行います。

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贈与財産の金額税率控除額
200万円以下10%
200万円超400万円以下15%10万円
400万円超600万円以下20%30万円
600万円超1,000万円以下30%90万円
1,000万円超1,500万円以下40%190万円
1,500万円超3,000万円以下45%265万円
3,000万円超4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

このケースの贈与税は次のようになります。

(4,890万円×55%)−640万円=2,049万5千円

なお、直系尊属(父母や祖父母など)以外の人から贈与を受けた場合の贈与税の税率は次のとおりです。

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贈与財産の金額税率控除額
200万円以下10%
200万円超300万円以下15%10万円
300万円超400万円以下20%25万円
400万円超600万円以下30%65万円
600万円超1,000万円以下40%125万円
1,000万円超1,500万円以下45%175万円
1,500万円超3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

兄弟姉妹などから受け取った死亡保険金は贈与税が高額になるので注意しましょう。

所得税が発生した時の計算方法

配偶者などを被保険者とした死亡保険金を契約者本人が一時金で受け取った場合は、所得税が課税されます。

所得は「(受取保険金−払込保険料−基礎控除50万円)×1/2」で計算します。

このケースでは、払込保険料は受取保険金の70%ですので、5,000万円×70%=3,500万円となります。

課税所得=(5,000万円−3,500万円−50万円)=1,450万円

所得税は他の所得と合算した総額に対して次の税率が課税されます。

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所得の総額税率控除額
195万円以下5%
195万円超330万円以下10%97,500円
330万円超695万円以下20%427,500円
695万円超900万円以下23%636,000円
900万円超1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

保険金を受け取った人が他に所得がない場合、所得税の計算は次のようになります。

1,450万円×33%−153万6千円=324万9千円

受け取れる保険金は税金の種類によってどのくらい違う?

生命保険に対してどの税金が課税されるのかによって、税額は全く異なるので、実質的に受け取れる税金は大きく異なります。

死亡保険金5,000万円を受け取った場合の税金と実質的に受け取れる金額は次の通りです。

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 税金実質的な受取金額
相続税90万円4,910万円
贈与税2,049万5千円2,950万5千円
所得税324万9千円4,675万1千円

相続税と所得税が課税される場合には、税金がそれほど高額になることはありませんが、贈与税が発生すると非常に高額な税金が課されます。

生命保険の税負担を抑えるためには、死亡保険金に相続か所得税が課されるような形で、保険契約をしなければなりません。

満期保険金にかかる税金

生命保険で満期保険金を受け取った場合には、所得税か贈与税が発生します。

どちらの税金がかかるのかは「契約者」「被保険者」「受取人」を誰にするかによって次のように異なります。

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契約者被保険者受取人税金の種類
本人本人本人所得税
配偶者配偶者配偶者所得税
本人配偶者または子本人所得税
本人本人配偶者または子贈与税
本人配偶者配偶者贈与税

基本的には契約者と受取人が同じであれば所得税で、契約者と受取人が異なるのであれば贈与税が発生します。

次の条件で税金が発生した際の所得税と贈与税の計算方法を詳しくご紹介していきます。

  • 受取保険金額:5,000万円
  • 保険金以外に相続・所得・贈与はない
  • 払込保険料合計額:受取保険金額の70%
  • 法定相続人は1人

所得税が発生した時の計算方法

生命保険の満期保険金の課税所得は次の計算式で算出します。

「(受取保険金−払込保険料−基礎控除50万円)×1/2」

払込保険料は5,000万円×70%=3,500万円です。

課税所得は(5,000万−3,500万円−50万円)=1,450万円

他にも所得がない場合、一時所得725万円に対して課税される所得税は税率23%、控除1,536,000円円です。

このケースでは所得税の税額は1,450万円×33%−153万6千円=324万9千円となります。

贈与税が発生した時の計算方法

生命保険の満期保険金に対して贈与税が課税される場合の所得は次の計算式で算出します。

受取保険金額−基礎控除額110万円

このケースの課税所得は5,000万円−110万円=4,890万円です。

贈与を受けた金額4,890万円に対して課税される贈与税は税率55%、控除額640万円となるので、贈与税の金額は(4,890万円×55%)−640万円=2,049万5千円です。

受け取れる保険金は税金の種類によってどのくらい違う?

生命保険の満期保険金5,000万円を受け取った場合、課税される税金が所得税か贈与税かによって、税額や実質的に受け取れる金額は次のように異なります。

 税金実質的な受取金額
所得税324万9千円4,675万1千円
贈与税2,049万5千円2,950万5千円

契約者と受取人を同じにすればこのケースの税金は300万円程度ですが、契約者と受取人を異なる人物として、贈与税が発生した場合にはなんと2,000万円以上の税金が発生します。

特段の事情がない限り、生命保険の満期保険金の受取人は契約者と受取人を同じにして、所得税が課税されるようにしましょう。

個人年金にかかる税金

個人年金にかかる税金

個人年金を受け取る際、基本的に受け取った年金は雑所得に分類され、所得税が課税されます。

ただし、契約者、被保険者、受取人が誰になるのかによって、1年目のみ贈与税が課税される事があるので注意が必要です。

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契約者被保険者受取人税金の種類
本人本人または配偶者本人所得税(雑所得)
本人本人または配偶者配偶者1年目のみ贈与税
2年目から所得税(雑所得)

契約者と受取人が同じであれば、毎年雑所得として所得税が課税されます。

契約者と受取人が異なる場合には、1年目のみ贈与税が課税されます。

所得税が課税される場合、個人年金の所得は次の計算式で算出します。

その年の年金受取額−(その年の年金受取額×払込保険料の総額/年金の総支給額)

以下のケースでの個人年金の課税所得を計算してみましょう。

  • 1年間に受け取れる年金:100万円
  • 払込保険料の総額:700万円
  • 年金の総支給額:1,000万円

100万円-(100万円×700万円/1,000万円)=30万円

個人年金に対して課税される税金はこれまでの支払った保険料との差額分のみですので、このケースでは30万円のみです。

一方、契約者と受取人が異なる場合、1年目は贈与税が課税されます。

贈与税が課税される場合の課税価格は「年金受給権の評価額−110万円(基礎控除)」で計算します。

年金受給権の評価額とは、年金を受け取る権利を相続や贈与によって得た場合の評価方法のことで次のいずれかの方法で評価します。

  1. 解約返戻金の額
  2. 年金に代えて一時金の給付を受けられる場合は一時金の金額
  3. 予定利率等をもとに算出した金額

年金に代えて一時金として900万円を受け取れる契約であれば、年金受給権の評価額は900万円となり、課税価格は900万円−110万円=790万円になります。

課税価格790万円の贈与にかかる贈与税の税率は30%で、控除額は90万円です。

このケースの贈与税は790万円×30%−90万円=147万円発生します。

所得税のみが課税されるのであれば、これほど高額な税金は発生しないため、契約者と受取人は同じにしておいた方がよいでしょう。

解約返戻金にかかる税金

生命保険を契約途中で解約すると、解約返戻金を受け取れる場合があります。

生命保険の解約返戻金がこれまでに支払った生命保険料総額よりも多くなる場合には、その金額が特別控除額50万円を控除した金額が一時所得となり、所得税が課税されます。

解約返戻金の所得=受取保険金−払込保険料−基礎控除50万円

解約返戻金が800万円、払済保険料が700万円の場合、所得は800万円−700万円−50万円=50万円となります。

ただし、よほど貯蓄性の高い生命保険や養老保険でない限り、解約返戻金が払済保険料を上回るケースはほとんどありません。

また、解約返戻金に所得が生じたとしても、控除があるため、課税される所得はわずかな金額になるケースがほとんどですので、解約返戻金にかかる税金についてはそれほど気にする必要はないでしょう。

生命保険には非課税枠(控除)がある

生命保険の死亡保険金を受け取ったからと言って、必ずしも税金が課税されるわけではありません。

生命保険には非課税枠があるため、この非課税枠部分の保険金には家財されません。

生命保険金に課税される税金が何かによって非課税枠の金額は異なります。

それぞれの税金の非課税枠について詳しく解説していきます。

死亡保険金の非課税枠

死亡保険金に相続税が発生する場合、次の金額が相続財産の金額から控除されます。

500万円×法定相続人の数

法定相続人が3人であれば、保険金から1,500万円を控除した金額が相続税の課税対象になります。

相続税の非課税枠

相続税には次の基礎控除があります。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人が3人であれば、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が相続財産から控除されます。

被相続人の生命保険を受け取った場合、生命保険の控除と、相続税の控除の両方が使用できるので、法定相続人が3人の場合は、生命保険の控除で1,500万円、相続税の基礎控除で4,800万円、合計で6,300万円の非課税枠が生じることとなります。

他に相続財産がないのであれば、法定相続人が3人の場合は6,300万円までの死亡保険金であれば相続税はかかりません。

贈与税の非課税枠

贈与税の非課税枠は1年間で110万円のみです。

例えば5,000万円の死亡保険金を受け取り、贈与税がかかる場合には、110万円が控除されて4,890万円が贈与税の課税対象になります。

贈与税は控除が少ないので、可能な限り贈与が発生しない形で生命保険の契約を進めるようにしましょう。

税金の負担を軽減するポイント

生命保険の税金負担を軽減するポイント

生命保険にかかる税金の負担を軽減するためには次の2つのポイントを抑えることが重要です。

  1. 満期保険金では契約者と受取人を同じにする
  2. 死亡保険金では契約者と被保険者を同じにする

契約者、被保険者、受取人を誰にするかによって発生する税金が異なるので、最も税金がかからない人物を被保険者や受取人とすることで生命保険にかかる税金を少なくすることが可能です。

生命保険にかかる税負担を軽減するための2つのポイントについて詳しく解説していきます。

満期保険金では契約者と受取人を同じにする

生命保険で満期保険金を受け取る場合には、契約者と受取人は同じにしましょう。

契約者と受取人が同じであれば、所得税が課税されるので、それほど税負担は大きくなりません。

所得税は税率が小さい上に、課税所得は保険金受取額からこれまで支払った保険料を控除して計算できるためです。

しかし、契約者と受取人が異なる場合には贈与税が課税されます。

贈与税の課税金額は満期保険金から基礎控除である110万円を控除した金額になり、税額が非常に大きくなってしまいます。

満期保険金のある生命保険を契約する際には、契約者と受取人を同じとして、贈与税ではなく所得税が課税される形で契約することを心がけてください。

死亡保険金では契約者と被保険者を同じにする

生命保険を契約する際には、死亡保険金の契約者と被保険者は同じとするようにしてください。

契約者と被保険者が同じであれば、死亡保険金に対しては相続税が課税されます。

相続税は控除が非常に大きいので、税金を払わなくて済む場合もありますし、支払いが生じる場合も税負担は軽微です。

一方、契約者と受取人が同じであれば所得税、契約者・被保険者・受取人が異なるのであれば贈与税が課税されます。

一般的に所得税は相続税よりも税額が高額になりますし、贈与税は相続税よりも圧倒的に税額が高額になります。

生命保険の死亡保険金を受け取る場合には、所得税や贈与税ではなく相続税が発生するように、契約者と被保険者を同じ人物とするようにしてください。

税金がかからない保険の種類

生命保険などには税金がかかりますが、次のような保険には税金はかかりません。

  • 入院給付金
  • 手術給付金
  • 通院給付金
  • がん診断給付金
  • 特定疾病保険金
  • 介護一時金
  • 就業不能給付金
  • 先進医療給付金
  • 高度障害保険金
  • リビングニーズ特約などによる生命保険の生前給付保険金

基本的には病気や怪我などの疾病を原因として受け取った保険金には税金は発生しません。

税金がかからない保険の特徴などについて簡単に解説していきます。

入院給付金

入院給付金とは病気や怪我などで入院した際に「1日1万円」などと給付される保険です。

入金給付金には税金が発生しません。

手術給付金

手術給付金とは病気や怪我などで手術が必要になった時に「1回30万円」などとまとまったお金を給付するものです。

手術給付金は金額が高額になることも多いですが、税金は課税されません。

通院給付金

通院給付金とは、病気や怪我になった時に通院する際「1日5,000円」など通院日数×給付金を給付するものです。

質とすれば、入院給付金と似ている部分も多いので、通院給付金にも税金はかかりません。

がん診断給付金

がん診断給付金とは「がんと診断されたら50万円」などと、がんと診断された方に対して給付する保険金です。

まとまった金額になることも多いですが、がん診断給付金にも税金は課税されません。

特定疾病保険金

特定疾病保険金とは、三大疾病や八大疾病など、保険会社が指定した特定の疾病になった場合に保険金が給付されるものです。

病気によってはまとまった金額が給付されることも多いですが、特定疾病保険金も税金は課税されません。

介護一時金

介護一時金とは、保険契約者や配偶者が公的介護保険要介護の一定以上と診断された場合に、一時金が給付されるものです。

高額な給付金になることも多いですが、介護一時金にも税金は課税されません。

就業不能給付金

就業不能給付金とは、病気や怪我によって就業不能になった場合、一定の一時金や年金を給付するものです。

一時金の場合には数百万円規模のまとまった金額が給付されることも多いですが、このような給付金にも税金が課税されることはありません。

先進医療給付金

先進医療給付金とは、健康保険適用外の先進医療で治療を行う際の費用を給付するものです。

数百万円規模の高額な治療にかかる給付金を受け取ることもありますが、金額に関わらず先進医療給付金に税金が課税されることはありません。

高度障害保険金

高度障害保険金とは、両眼の視力を全く永久に失ったり、言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った場合などの高度障害になった場合に支払われる保険金です。

高度障害保険金は生命保険金と同じ程度の高額が支払われることも多いですが、金額が高額になっても税金が課税されることはありません。

リビングニーズ特約などによる生前給付保険金

リビングニーズ特約とは、被保険者が余命6ヶ月以内の余命宣告をされたとき、生存中に被保険者が主契約の死亡保険金の一部又は全部(上限3,000万円)を生前給付金として受け取るものです。

リビングニーズ特約について国税庁は次のように回答しています。

非課税所得として取り扱って差し支えありません。

リビング・ニーズ特約による生前給付金は、死亡保険金の前払的な性格を有していますが、被保険者の余命が6か月以内と判断されたことを支払事由としており、死亡を支払事由とするものではないことからすれば、重度の疾病に基因して支払われる保険金に該当するものと認められます。

引用:国税庁|リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金」

他の医療保険と同様に「重度の疾病に基因して支払われる保険金」と分類されるので、生命保険のリビングニーズ特約で受け取った保険金は税金は課税されません。

生命保険の税金計算まとめ

生命保険の税金計算まとめ

生命保険で死亡保険金や満期保険金を受け取った時には、相続税や贈与税や所得税がかかります。

また、生命保険の契約者、被保険者、受取人を誰にするのかによって、発生する税金の種類・計算方法が変化するのです。

税金を抑えるためには次のポイントを押さえましょう。

  1. 満期保険金では契約者と受取人を同じにする
  2. 死亡保険金では契約者と被保険者を同じにする

税金の種類によってどの程度の税金が課税されるのかは異なるので、できる限り税負担を抑えて必要な保険に加入しましょう。

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